法改正にともなう業務内容の一部変更について

いろいろバタバタとしていてご報告が遅れました。
この6月1日から施行されている改正動物の愛護及び管理に関する法律(以下、改正動愛法)に関して、法に則った営業方法に一部変更しておりますのでご報告申し上げます。
基本的には当店の業務については、ほぼ改正動愛法の内容に則った対応を法改正以前から行ってきましたので基本的な業務内容には変更はございません。
ただ1点問題となっていたのは、法改正の部分で「子犬をご購入される際の現物確認・対人説明をその事業所で行わないといけない」という内容に改正された事です。
この法改正の背景として、例えば出張による現物確認・対人説明を行う事による子犬を移動させる際の体力的な負担や、空港等での仲介業者による現物確認・対人説明の是非などが考慮された模様で、その解決策として「販売者の事業所でしか子犬の見学はできませんよ」という内容になったのだと思われます。
これについてはいろんな意見があるとは思いますが、法律で決まってしまったものは対応しないといけない。
当店としては、子犬の負担を極力なくすという観点から、例外なくすべてのお客様へ子犬の親元であるブリーダー宅へご足労いただき、実際に子犬を見ていただくという形を取っていたのですが、厳密に改正動愛法を順守するなら、主たる販売者である当店の事業所にて現物確認・対人説明をしないといけなくなるという事。つまり、わざわざ親元から子犬を当事業所へ移動させて見ていただかないといけないとなるわけです。
いやいや、それって逆に子犬に負担をかける事になるじゃないか・・・
多分、法律はそこまで想定してなかったんじゃないかと思います。
という事で、当店所轄の高松市保健所のご担当者様と何度も相談、協議していただいた結果、以下の対応で営業する事となりました。
① これまでの親元で子犬を見ていただく事は子犬にとっては最善であり、法の主旨にも合っている事から、基本的に変更は致しません。
② ただし、このままでは法律の条文に対して問題がある事から、当店の立場としては「主たる販売者」という位置づけではなく「仲介・取次」という立場で業務を行います。
つまり、主たる販売者はブリーダーとなり、当店は仲介・取次業者となり、子犬の売買契約書もそのような書式のものに変更いたしました。
もっとも、これまでも子犬に関する現物確認・対人説明については私も同行し、ブリーダー立ち合いの元、当店並びにブリーダーによる説明を行っていましたので、お客様にとっての変更点は、実質契約書の文面が変わる程度だと思います。
尚、単なる仲介・取次ではなく、子犬販売へのかかわり方やお引き渡し後のお客様へのフォローもこれまでどおり行っていくという観点から、動物取扱業の登録は継続するよう保健所からの助言がございましたので、そのあたりもこれまでと何ら変わりはございません。
また、これは動愛法とは直接関係が無いのですが、改訂した新契約書には、販売者であるブリーダーとともに仲介・取次としての当店の名前も連名し、法的にも責任の所在を明確にしたものとしております。
(万が一、何かあった時の保証は、販売者と取次・仲介者とが連携して対応するという内容です)
以上、すでに6月1日から新業務にてご成約も複数いただいており、保健所へ事務上の手続きに伺った際にも軽くご報告もいたしております。
あくまでも法に則った形での一部業務の変更となりますが、お客様へはご理解ご協力をお願い申し上げます。
追伸・・・本稿をご覧になった同業者様へ。今回の当店の業務方法は、高松市保健所様との細かい協議の上行っている内容です。各店の業務内容もまったく同じではないでしょうし、各自治体により判断の違う部分もあるかと思います。法改正後の業務にあたっては、所轄の保健所や動愛センター等で必ずご相談されることをおすすめします。
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Category: よもやまばなし
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